医療安全管理に関する取組事項
1.医療安全管理に関する基本的な考え方
医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、当院及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を当院及び自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することがもっとも重要である。当院は、医療安全委員会を中心に医療安全管理体制を確立すべき、安全文化の醸成に向けて活動をする。
2.委員会の組織に関する基本事項
医療安全管理のための指針における「医療安全管理規程」に従い、医療安全に関する実働組織として委員会を設置する。
3.従業者に対する安全管理のための研修
個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るため、年2回以上研修を行う。
4.事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための基本方針
1)報告される事例は、個人情報を遵守し貴重な見直し例として取り扱う。
2)必要に応じ原因を分析・評価を行い医療安全対策に活用する。
5.医療事故発生時の対応に関する基本方針
1)患者影響レベル分類に従い、インシデント・アクシデント報告事例4以上は、有事と捉え、委員長(又は副委員長)は緊急連絡網に従い、院長に現状報告をする。
2)常日頃から安全文化の醸成に向け計画立案、実施、評価を行う。
6.患者等に対する当該方針の閲覧に関する基本方針
本取組事項は、院内掲示とホームページに掲載し、患者等への閲覧に供する。
7.患者相談窓口の設置
患者等の苦情、相談に応じられる体制を確保するために院内に患者相談窓口を常設する。
1)患者相談窓口を院内に明示する。
2)相談により、患者・家族等が不利益を受けないように配慮する。
患者家族からの相談後の内容は個人情報保護を遵守し報告等の取り扱いに注意をする。
3)苦情や相談等で医療安全に係る事項は医療安全委員会に報告し医療安全対策等検討する。
(当院医療安全対策マニュアルより引用、一部改変)
2024年12月1日
医療法人社団 恵仁会
なぎ辻病院