身体的拘束は、患者の自由を制限することであり、医療上、患者の身体生命維持や保護のために欠くことのできない場合においてのみ、患者の人権を尊重し、必要最小限の範囲で行われるべきものです。拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束最小化に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない診療・看護の提供に努めていきます。
「衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう」
昭和63年(1988)4月8日厚生省告示 第129号における身体的拘束の定義
医療の提供にあたり、入院患者の行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き 平成13年(2001)3月」にその行為を示している。
令和6年3月(2024年)「身体拘束廃止・防止の手引き」を身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた検討委員会が示した。「尊厳の保持」と「自立支援」の実現のために。
身体拘束ゼロへの手引き 平成13年(2001)3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」
① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
⑦ 立ち上げる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る
医療法人社団 恵仁会
なぎ辻病院